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1.25%(笑)

労働基準法第37条では、22:00〜5:00迄の勤務は、深夜勤務として通常賃金の125%を払わなくてはならないとされています。また、法定労働時間(8時間以内)を超えた場合も125%とされています。もし、上記深夜時間の勤務で、更にそれが8時間の労働を超える場合は150%、つまり通常賃金の1.5倍の給料が支払われる事になります。

 

ある日、某求人誌の求人広告を作っていた時のエピソード・・・といっても「あぱぱ」の事ですが(笑)

原稿に「時給800円 ※22:00以降は、1.25%アップ」とかかれていました。

・・・・・・・・・・・。

うん、気持ちはすごく分かる。深夜勤務だから1.25倍されるんだよね。だから1.25%と書いてしまったんだよね。

・・・・・でもねこの文言だと、本来なら1000円支払われるはずの賃金が、1.25アップ・・・・で、10円アップ。つまり810円になる。

少なっ!?

という声が制作スタッフの声が聞こえたのは言うまでもないのですが、これが、発刊前に気づいたからよかったものの、掲載していたら大変だ^^;

事なきを得て良かったです(笑)

 

ちなみに、法定休日(法定休日として4週の間に4日以上の休みを与えなければならない)をオーバーして勤務した場合は、135%の賃金、更に休日深夜の場合は160%以上の賃金とされています。

皆さんの労働賃金は守られていますか?

もし、気になる点がある時は、雇用責任者に相談するなり、労働基準監督署に相談をしましょう。

●労働基準監督署…http://www.fukuoka.plb.go.jp/2rodo/kikan/kikan01.html

 

(投稿日 : 2008/1/30(水) 17:55 ふじお.

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