
(投稿日 : 2009/5/25(月) 10:49 おやかた.)
親方!出番ですよ!
今回は「4つの変形労働時間制パターン」の4つ目「1週間単位の変形労働時間制」について説明したいと思います。
この回が「変形労働時間制」のパターンについての解説は最終回になります。
■「1週間単位の変形労働時間制」
日々の業務量の予測がつきにくい…
旅館や飲食業などでは、団体客の予約が入るなど、急に忙しくなる場合があります。このように、日ごとの業務量の予測がつきにくいような会社(常時働く人が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食業)においては、週40時間以内の所定労働時間であれば、忙しい日は最長10時間まで、お客様が少ない等、業務に余裕がある日は短い時間で働くというものです。
この制度を会社が使用する場合は、働く側にその週の始まる前日までに、必ず書面で知らせる必要があります。例えば、月曜日から日曜日までの1週間の変形労働時間制を会社が行おうとしたら、働くみなさんには前日の日曜日までに書面で通知されます。それがなければ無効になってしまいます。
全部で5回に渡り、「変形労働時間制」について説明してきました。働く上で大切な時間に関する決まり事です。仕事を探す上で目にする機会もあると思いますので、「こういう制度があったな」と思い出してもらえたらうれしいです。


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