
(投稿日 : 2009/5/11(月) 11:21 おやかた.)
親方!出番ですよ!
今回は「4つの変形労働時間制パターン」の2つ目「フレックスタイム制」について説明したいと思います。
■「フレックスタイム制」
諸事情により勤務時間の調整が難しい方は…
以前もご紹介したことがありますが、フレックスタイム制も変形労働時間制の一種です。 フレックスタイム制とは、1日あたりの働く時間を決めるのではなく、あらかじめ定めた期間内(1ヵ月以内)の総労働時間を決めて働くことを指します。期間内で所定の総労働時間を働けば、出社時間や退社時間を自由に決めることができる制度のことです。
会社によっては、必ず出社していなければならない時間帯(コアタイム)と、その時間帯の前後であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)を設けている場合があります。コアタイムがない場合もあります。
研究開発の部門や、設計・デザインなど、仕事の処理に各個人の自主的な判断や考え、能力が必要な業務であったり、育児や介護をする労働者がいるときに適用する会社が多いようです。
次回へつづく。


現在サイト停止中につきコメントフォームを表示しておりません。詳細は、サイト上部「サイト更新の停止について」をご覧下さい。
|
|