
福岡県の最低賃金額をご存知ですか?
最低賃金は、各都道府県ごとに設定されていて、毎年10月頃に新しい金額が発表されます。
今年も発表されていて10月5日より改正・適用されます。
雇い主は、パート・アルバイトなどの雇用形態、外国人、学生に対しても分け隔てなく、労働に対する対価としてこの最低賃金額を下回って人を雇うことはできないようになっています。
また最低賃金以上の賃金を支払わなかった企業に対しては、最大50万円の罰金が科せられます。
自分自身の給与所得が最低賃金以上か調べる計算式は、以下の3種類があります。
(1)時給の場合・・・時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合・・・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)月給の場合・・・(月給×12ヶ月)÷(年間所定労働日数×所定労働時間)≧最低賃金額(時間額)
まずは計算してみてはいかがですか?
675円より下回る方で、現在も時給があがる気配のない方は、企業側に10/5の改正で給与の見直しが入るかどうか確認してみておくと良いでしょう。
(投稿日 : 2008/9/12(金) 11:07 CHIKA。.)
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10月5日福岡県最低賃金改正 」の関連性が高い記事
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