
保険証のカード化の時も進化したなぁ~と思ったけど、今回はまた更に進化した。
諸注意しか書いていなかった、保健所の裏面に、「臓器提供に関する意思表示」記入欄が付いた。
他の人に書き込まれないようにとの対策は、記入後に記入部分に「個人情報保護シール」を貼るといったもの。一度はがすと再度はることは出来ないんだって。そんなもんでいいのか?という疑問は残るけど、進化してる部分ではあると思う。
◆従来の保険証の裏書き

◇注意事項
1.診療を受けようとするときには、この証をその都度保健医療機関の窓口で渡してください。
2.被保険者の資格が無くなったとき、その被扶養者で無くなったとき、又は氏名が変更になったときは、この証をすみやかに事業主に返してください。
3.不正にこの証を試用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
◇住所
◇(備考)
◆新しい保険証の裏書き

◇注意事項
診療を受けようとするときは、この証をその都度保健医療機関等の窓口で渡してください。
◇住所
◇臓器提供に関する意思表示
※以下の欄は臓器提供に関する意志を表示する欄として使用できます。記入する場合は、該当する1~3の番号を○で囲んだ上で提供したい臓器を○で囲んで下さい。
1 私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。
(×をつけた臓器は提供しません。)
心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球・その他( )
2 私は、心臓が停止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。
(×をつけた臓器は提供しません。)
腎臓・膵臓・眼球・その他( )
3 私は、臓器を提供しません。
◇自筆署名
◇署名年月日
(投稿日 : 2008/6/6(金) 14:52 CHIKA。.)

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