
中村 雅和(Nakamura Masakazu)
いのしし社会保険労務士事務所所長。公務員として法律実務20年の実績を引っ提げ、社労士・ファイナンシャルプランナーとして独立開業。就業規則、企業のメンタルヘルス対策のスペシャリスト。(投稿日 : 2009/2/16(月) 10:22 中村 雅和.)
いのしし社労士と闘うあぱ子さん
ある日のこと。若社長がわが総務課に!課長と何やらひそひそ話。面接の時のおじいちゃん社長から、最近その息子さんに社長の座が。と、若社長があぱ子のもとに!
「あぱ子さん」
「は、はいっ」社長と直接話すのは、面接のとき以来。緊張するなぁ。
「実は、定年退職する社員がいてね」あぱ子がうなずくと、社長は、
「定年後もしばらくウチで働いてもらうので、一番いい給料の額を計算しておいてください」
一番いい給料?あぱ子の不思議そうな顔をよそに、若社長は笑いながら去っていきました。その顔を見たカキさんは
「心配しなくていいですよ」
「えっ?」
「計算はコンピュータがしますから」
「そうなんですか」
「だけど仕組みは知っておきましょう」と説明を始めました。
ウチの定年は60歳。けれども今は、64歳まで年金が一部しか出ないので、それまで働く人は多い。しかし働いて給料をもらうと、その年金すら減らされるのです!
さらに60歳でいったん退職、その会社に引き続き雇われると、給料の額によっては雇用保険が支給されます。
・年金の額、・雇用保険の額、・給料の額、の3つを組み合わせて、年金や雇用保険がなるべく減らないように給料の額を計算しないといけないのです。
何だか複雑、とあぱ子が頭をひねっていると、いのしし社労士がなぜか横に立っている!
「はっ!?」
「この仕組みはですね」といのしし社労士がまたうんちく。
「定年を迎える社員がいて、会社はそのまま辞めてもらいたいけど、そのままでは年金が満額出ないから、生活に困る。だから年金が出るまで引き続き働けるように、会社が給料を減らした分を、雇用保険で補う仕組みにしたんです。」
年金は、給料の額との合計が月28万円を超えなければ減らされません。そこを基準に計算してみたら?とアドバイス。
この定年社員さんがあまり損しないように、きちんと計算しないと。お父さんにも教えとこー!と思ったあぱ子なのでした。


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