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最低賃金パート2

親方!出番ですよ!

最低賃金をご存知ですか?パート2

5/26号でご紹介した「最低賃金」ですが、7/1から「最低賃金法」という法律が改正されました。

改正のポイントの1つが、「罰則の強化」です。以前の法律では、最低賃金以上の賃金を支払わなかった会社に対して、罰金の上限が2万円でした。

しかし、今度の法改正ではなんと50万円に上限が改められることになりました。(産業別最低賃金はまた今度説明します。)

これで、会社側にとっては厳しい形になりますので、効果もあるのではないでしょうか。

自分がもらっている給与が最低賃金以上か調べる計算式は、以下の3種類があります。
(1)時給の場合・・・時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合・・・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)月給の場合・・・(月給×12ヶ月)÷(年間所定労働日数×所定労働時間)≧最低賃金額(時間額)

まずは計算してみてはいかがですか?
 

(投稿日 : 2008/7/7(月) 11:17 −.

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