
親方!出番ですよ!
雇入通知書や賃金規定に、例えば3回遅刻した者は日給の半額分の賃金を差し引くとか、無断欠勤を3日すると1日分の減給をするとかの制裁規定をしている企業がありますが、無制限に減給が出来るものではないんです。
労働基準法第91条に「制裁規定の制限」として、「減給」の規定が定められています。
要約しますと、
・就業規則に減給の定めの規定を記載する必要があること
・制裁の対象になる事案1件につき、平均賃金の1日分の半額までが限度であること
・事案が複数件数になる場合は1ヵ月の賃金総額の10%までが限度(欠勤で給与が小額となった場合はその額の10%まで)、と定められています。
つまり、ひとりの労働者に減給できる範囲は1回につき日給の半分、その労働者ひとりに対しての最高は1ヵ月の給与の10%までで、それ以上の減給は違法となり、無効となります。
なお、遅刻、早退、欠勤などの「労働しなかった時間」に相当する賃金を差し引くことは、ノーワーク・ノーペイの原則から減給による制裁とは区別されていますので、注意してくださいね。
(投稿日 : 2008/6/24(火) 13:48 −.)

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