
有期の雇用契約について
「4月~1年間」とか「6月~半年」など、期間を定めて(有期の雇用契約)働くケースがあります。
有期の雇用契約を会社と結んだら、原則として、会社側は契約期間の終了前に労働者を辞めさせることが出来ません、同様に労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。
「契約期間中はずっと働ける」ということに合意したことになるからです。
しかし、法律で、雇用の期間を定めていてもやむを得ない事由がある場合は、会社側・労働者とも直ちに契約を解除することができるとされていますが、その事由がどちらかの一方的な過失(誤りや失敗)であるときは、会社側・労働者側とも損害賠償に応じなければならないと定められています。
したがって、契約期間の途中で契約を打ち切ることによって被った損害については、会社へ請求することもできますが、労働者の辞める事由の内容次第では、労働者側も賠償を請求されることもあり得るので、気をつけましょう。
(投稿日 : 2008/6/2(月) 15:10 おやかた.)
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