
中村 雅和(Nakamura Masakazu)
いのしし社会保険労務士事務所所長。公務員として法律実務20年の実績を引っ提げ、社労士・ファイナンシャルプランナーとして独立開業。就業規則、企業のメンタルヘルス対策のスペシャリスト。いのしし社労士のコレ知っとかんね!?
「この前、会社に有給休暇の申請をしたら、断られたのよ」とは、とあるスーパーで働くパートタイマーのA子さん。
「えっ!?どうして断られたんですか?」といのしし社労士は思わず問い返しました。
「パートには有給休暇なんてないって。時給計算だから、休んだらその分を差し引くんだって」
いのしし先生は、労働基準法のとある部分をコピーしてA子さんに手渡しました。「パートにだって有給休暇はあるんですよ。このコピーを会社の方に渡して、お願いしてみてはいかがですか?」
A子さんは「うん!会社の担当の人に言ってみるわ。ありがとう!」
「パートにも有給休暇があるんですか!?」とAさんが勤めるスーパーの人事担当者。やっぱり知らなかったみたいですね。
あたり前のようですが、意外と知られていないのがこれ。正社員には有給休暇がありますが、実はパート・アルバイトにもあるんです。
労働基準法では、「年次有給休暇の比例付与」といって、パート・アルバイトの方にもきちんと有休取得を認めています。
ただし注意しないといけないのは、週に30時間未満かつ4日(年間216日)以下で働く人は、正社員より有給休暇の日数が少なく計算されます。逆に言えば、週30時間以上働いているか、週5日(年間216日)働いていれば、いくらパート・アルバイトであっても正社員と同じだけの有給休暇の日数がもらえるということなんです。
ちなみに休暇中のお給料については、就業規則などであらかじめ定められた平均賃金または所定労働時間働いた通常の賃金がもらえるようになっていますので、少ないなと思ったら、担当者に確認してみましょう。
原則として、有給休暇の申請をしたら、会社はそれを断ることができません。ただ、休暇を取る時には他の従業員に迷惑をかけない心配りも必要ですね。
さて、A子さんの話を聞いたこの会社。3ヶ月後、パートさんにも有給休暇を与えるよう、就業規則を見直したのでした。
(投稿日 : 2008/11/17(月) 16:11 中村 雅和.)
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