Pick up!! お仕事の情報

いのしし社会保険労務士事務所所長 中村雅和 中村 雅和(Nakamura Masakazu)
いのしし社会保険労務士事務所所長 中村雅和 いのしし社会保険労務士事務所所長。公務員として法律実務20年の実績を引っ提げ、社労士・ファイナンシャルプランナーとして独立開業。就業規則、企業のメンタルヘルス対策のスペシャリスト。
http://inoshishisyaroshi.com/


vol.2休憩時間

いのしし社労士のコレ知っとかんね!?

vol.2休憩時間

Aさんのぼやきが聞こえてきました。たまたま居合わせた私は、ちょっと尋ねてみました。

Aさん「忙しくて、今日は休憩が取れなかったよ。8時間ぶっ通しで疲れたなぁ」
いのしし社労士「休憩を取れないのは、いつもなんですか?」
Aさん「そうなんだよ。本当は正午から1時間の休みって決まってるんだけど、人手が少ないから、昼休みに食い込むんだよねー」

おやおや、いけませんね。それはれっきとした法律違反です。労働基準法では、「6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間」の休憩を与えなさいとはっきり書いてあるのです。

じゃあ8時間経ってから1時間の休みを取ればいいじゃない、なんて屁理屈を言う上司がいたら、これも要注意。やはり労働基準法で「労働時間の途中で与えなければならない」と書いてありますよ。

Bさんのグチも聞こえてきました。

Bさん「昼休み中でもお客さまのお相手をしないといけないんです。電話もかかってくるから、ろくに食事もできません」
いのしし社労士「他の社員さんはどうしてるんですか?」
Bさん「自分が一番若いからって、みんなに押し付けられるんですよ。」

こんなときも要注意。労働基準法では、休憩は「一斉に」与えられることになっています。もちろん会社によってはBさんのようなところもあるでしょう。みんなで交替に休憩を取るなどの工夫もしてみませんか?

休憩時間は何をしても自由です。午後の仕事の活力を回復するためには、とても大事な時間です。人によっては、少し体を動かしてみたり、昼寝してみたり。資格の勉強や読書をしている人も。

ただ、会社によっては外出するときに許可が必要な場合もあります。就業規則などで確認してみてくださいね。

実は、仕事の上での交通事故は、休憩前が一番多いのです。疲れた体で仕事をしてもダメ!忙しくても、長い時間、効率よく働くために、きちんと休憩をとりましょう。

(投稿日 : 2008/11/10(月) 10:51 中村 雅和.

   << vol.34不景気と資格  vol.29 消費エネルギーを増やす >>


「 vol.2休憩時間 」の関連性が高い記事
関連記事vol.3有給休暇
関連記事vol.1 労働災害補償

お気軽にコメントをお寄せ下さい。

コメント

投稿者名



ごりょんさん
福岡で働きたい、働いている主婦の為の情報サイト
http://goryonsan.net/
パートおしごと紹介所
福岡でパートで働きたい人の為のお仕事紹介サイト。
http://parttime.jp/
サービス残業は違法です
取り戻す方法。退職願出す前に
労働者のための労働相談所へ
http://sr-partners.or.jp/...
試してみました
オススメされました
聞いてみました
もらってきました
まとめてみました

PICK UP!!くらしの情報
PICK UP!!お仕事の情報