
中村 雅和(Nakamura Masakazu)
いのしし社会保険労務士事務所所長。公務員として法律実務20年の実績を引っ提げ、社労士・ファイナンシャルプランナーとして独立開業。就業規則、企業のメンタルヘルス対策のスペシャリスト。いのしし社労士のコレ知っとかんね!?
Aさんのぼやきが聞こえてきました。たまたま居合わせた私は、ちょっと尋ねてみました。
Aさん「忙しくて、今日は休憩が取れなかったよ。8時間ぶっ通しで疲れたなぁ」
いのしし社労士「休憩を取れないのは、いつもなんですか?」
Aさん「そうなんだよ。本当は正午から1時間の休みって決まってるんだけど、人手が少ないから、昼休みに食い込むんだよねー」
おやおや、いけませんね。それはれっきとした法律違反です。労働基準法では、「6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間」の休憩を与えなさいとはっきり書いてあるのです。
じゃあ8時間経ってから1時間の休みを取ればいいじゃない、なんて屁理屈を言う上司がいたら、これも要注意。やはり労働基準法で「労働時間の途中で与えなければならない」と書いてありますよ。
Bさんのグチも聞こえてきました。
Bさん「昼休み中でもお客さまのお相手をしないといけないんです。電話もかかってくるから、ろくに食事もできません」
いのしし社労士「他の社員さんはどうしてるんですか?」
Bさん「自分が一番若いからって、みんなに押し付けられるんですよ。」
こんなときも要注意。労働基準法では、休憩は「一斉に」与えられることになっています。もちろん会社によってはBさんのようなところもあるでしょう。みんなで交替に休憩を取るなどの工夫もしてみませんか?
休憩時間は何をしても自由です。午後の仕事の活力を回復するためには、とても大事な時間です。人によっては、少し体を動かしてみたり、昼寝してみたり。資格の勉強や読書をしている人も。
ただ、会社によっては外出するときに許可が必要な場合もあります。就業規則などで確認してみてくださいね。
実は、仕事の上での交通事故は、休憩前が一番多いのです。疲れた体で仕事をしてもダメ!忙しくても、長い時間、効率よく働くために、きちんと休憩をとりましょう。
(投稿日 : 2008/11/10(月) 10:51 中村 雅和.)
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