
中村 雅和(Nakamura Masakazu)
いのしし社会保険労務士事務所所長。公務員として法律実務20年の実績を引っ提げ、社労士・ファイナンシャルプランナーとして独立開業。就業規則、企業のメンタルヘルス対策のスペシャリスト。いのしし社労士のコレ知っとかんね!?
Aさんは、とある工場の工員さん。ある日のこと、メガネを家に忘れたAさんは、「メガネがないと仕事ができん!」と、取りに帰ることにしました。ところが「奥さんが工場の門まで持ってきてくれているよ」と係りの人。門までは遠いので、係りの人の許可をもらい、自転車で向かうことに。
ところがその途中!ハンドルがくるって、Aさんは、3メートルの深さのゴミ置き場に落ちてしまったのです。診断は、鎖骨骨折で全治1ヶ月間の大ケガ。もちろん仕事もままならず、入院することになりました。
さて、これって仕事上のケガなのでしょうか?
仕事でケガなんて、よくあることですよね。でも骨折してしまった!となると、少し話は複雑。もちろん病院にも行きますし、仕事もお休みしないといけないですね。「あなたの不注意なんだから!」と上司から言われて、泣き寝入りしていませんか?
仕事上のケガはれっきとした「労働災害」といって、仮にあなたの不注意であっても、会社が補償してくれるのです!仕事ができずにお休みしている間、給料の6割(そのほか「見舞金」として、休業特別支給金が2割加算されます)が補償されますし、医療費は原則として会社の負担です。
また不幸にして亡くなってしまったり、障害が残ったりした場合にも大きな補償があります。ちなみに社員の仕事上のケガなどに備えて、会社は原則、政府の労災保険に加入しています。ですからお金そのものは政府から支払われます。なお、仕事中のケガが労災だと認められるには、いくつか条件がありますので、ご注意を。
で、最初の事故のお話しです。これは果たして仕事上のケガだったのでしょうか?お察しの通り、これは仕事上のケガだとして労災認定されました。Aさんの会社が、このケガは労働災害だとして、Aさんに代わって手続きを取ってくれたのです。そのおかげで、Aさんの医療費は無料となり、しかも休んでいる間、給料の8割が労災保険から支給されました。
(投稿日 : 2008/11/4(火) 11:16 中村 雅和.)

「
vol.1 労働災害補償 」の関連性が高い記事
vol.3有給休暇
vol.2休憩時間
お気軽にコメントをお寄せ下さい。
|
||||||