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こんな場合の給与はどうなってるの?(2)

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こんな場合の給与はどうなってるの?(2)

○遅刻した場合の給与は貰えないの?
 欠勤、遅刻などによって働かなかった場合の給与ですが、働いていない時間分の給与はもらえません。ノーワーク・ノーペイの原則(働かなかった時間については、給与を支払わなくてもよい)というのがありますが、5分の遅刻なのに30分の遅刻としてカットされたことがあるなら、それはは違法になります。

 しかし、就業規則内で「減給」について定められていたら、労働基準法に定める制限(平均給与1日分の50%、1ヵ月分の10%)を超えない範囲で減額される場合はあります。企業によって「遅刻3回に対して、○○円を給与から差し引く」等と定められている場合がます。

○3日で辞めた場合、3日分の給与は貰える?
 給与は「労働の対償として雇用主が支払う」ものです。まず、労働があって、その報酬として給与が存在します。3日間働いた方は、その対償としてその分の給与はもらうことができます。ただ、就業規則に欠勤や遅刻、経営秩序の違反に対しての減額(上の遅刻者の賃金カットを参照)を規定してあれば、法律の限度内でペナルティを課せられる場合もあります。

(投稿日 : 2008/9/22(月) 11:21 おやかた.

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