
親方!出番ですよ!
給与の支払日は会社によって様々ですが、「毎月一定期日払いの原則」というのがあって、会社は毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないという規定があります。
毎月一回以上であれば、何回に分けて支払われていてもOKです。ですから、週払いや日払いで支払ってもらっていても問題はありません。
給与の支払い間隔が長すぎたり、支払日が決まっていなかったり期日を定められていないと、働く側としては心配ですよね。安心して生活できませんし、生活設計にも支障をきたしてますしね。そのようなことがないようにと設けられた規定が、「毎月一定期日払
いの原則」なんですね。
この一定期ですが、「毎月10日~15日の間」のように、特定の日が決められていない場合は認められません。周期的にくる、「月末」「毎週金曜日」「毎月25日」など、特定の1日を決めておかなければなりません。もし特定されていない場合は、会社に特定して貰えるよう交渉してみましょう。
(投稿日 : 2008/9/8(月) 12:09 おやかた.)

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