
親方!出番ですよ!
働く上で大切な休日。きちんと法律で定められていています。雇用主は労働者に対して、1週間に少なくても1日の休日を与えなければならないという原則があります。
例外として、4週間を通じて4日以上の休日を与えることでもOKとされています。
その場合は、就業規則で4週4休にすることと、何月何日から始まるかを明確にする必要がありますが、あくまで原則は週1日です。ですから、日曜日がお休みのところはOKですし、曜日は決まっていなくても4週間の内に4日は休みがとれれば、それでもOKです。
休日とは、働く義務がない日のことです。原則として、暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。ただ、交替の勤務などで暦日をまたぐ場合があると思いますが、その時は、継続24時間で休日となります。休日にしっかり疲れを癒したりリフレッシュして、頑張ってお仕事しましょう!
(投稿日 : 2008/9/1(月) 12:01 おやかた.)

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